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(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二十六號
公布年月日: 明治44年3月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本勧業銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第二十六號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第一條
日本勸業銀行ハ株式會社トシ其ノ本店ヲ東京ニ置ク
第十四條ノ二
工場財團及工場ニ屬スル敷地又ハ建物ヲ除クノ外市制施行地及勅令ヲ以テ指定スル市街地ニ存在スル宅地又ハ建物ヲ抵當トスル貸付金額ハ拂込資本金額及勸業債券發行額ノ二分ノ一ヲ超過スルコトヲ得ス
第十五條第三項ヲ左ノ如ク改ム
產業組合、漁業組合、森林組合又ハ其ノ聯合會ニハ抵當ヲ徵セスシテ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付ヲ爲スコトヲ得
第二十條
削除
第四十一條
勸業債券ノ模造ニ關シテハ通貨及證券模造取締法ヲ準用ス
第四十二條
削除
第五十條中「貸付」ノ下ニ「割引ノ」ヲ加フ
第五十六條第一號中「第十四條」ノ下ニ「又ハ第十四條ノ二」ヲ加フ
第五十八條
削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第二十六号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第一条
日本勧業銀行ハ株式会社トシ其ノ本店ヲ東京ニ置ク
第十四条ノ二
工場財団及工場ニ属スル敷地又ハ建物ヲ除クノ外市制施行地及勅令ヲ以テ指定スル市街地ニ存在スル宅地又ハ建物ヲ抵当トスル貸付金額ハ払込資本金額及勧業債券発行額ノ二分ノ一ヲ超過スルコトヲ得ス
第十五条第三項ヲ左ノ如ク改ム
産業組合、漁業組合、森林組合又ハ其ノ連合会ニハ抵当ヲ徴セスシテ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付ヲ為スコトヲ得
第二十条
削除
第四十一条
勧業債券ノ模造ニ関シテハ通貨及証券模造取締法ヲ準用ス
第四十二条
削除
第五十条中「貸付」ノ下ニ「割引ノ」ヲ加フ
第五十六条第一号中「第十四条」ノ下ニ「又ハ第十四条ノ二」ヲ加フ
第五十八条
削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革