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法令データベース
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(東京市区改正条例中改正法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 明治44年3月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
東京市区改正条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京市區改正條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第二十五號
東京市區改正條例中左ノ通改正ス
第七條中「五十萬圓」ヲ「百萬圓」ニ、「百萬圓」ヲ「二百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京市区改正条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第二十五号
東京市区改正条例中左ノ通改正ス
第七条中「五十万円」ヲ「百万円」ニ、「百万円」ヲ「二百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革