(東京市区改正条例中改正法律)
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 明治44年3月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の東京市区改正条例では、特別税と河岸地収入を財源とし、その金額を50万円以上100万円以下と制限している。しかし市区改正事業は進捗し、特に下水道工事に着手すべき時期となっているため、より多額の財源が必要となっている。そこで条例を改正し、財源の上限を100万円から200万円に引き上げることで、下水道をはじめとする諸事業を円滑に進めることを目的とする。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年3月11日)
(明治44年3月16日)
貴族院
(明治44年3月18日)
(明治44年3月21日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京市區改正條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第二十五號
東京市區改正條例中左ノ通改正ス
第七條中「五十萬圓」ヲ「百萬圓」ニ、「百萬圓」ヲ「二百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京市区改正条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第二十五号
東京市区改正条例中左ノ通改正ス
第七条中「五十万円」ヲ「百万円」ニ、「百万円」ヲ「二百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年度ヨリ之ヲ施行ス