(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 明治44年3月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮が日本の新領土となったことに伴い、会計検査の業務量が増大したため、検査官を4名増員する必要が生じた。これが本法律案改正の理由である。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年2月18日)
(明治44年3月9日)
貴族院
(明治44年3月11日)
(明治44年3月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
法律第二十三號
會計檢査院法中左ノ通改正ス
第二條中「十四員」ヲ「十八員」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
法律第二十三号
会計検査院法中左ノ通改正ス
第二条中「十四員」ヲ「十八員」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス