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本データベースについて
(帝国大学特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 明治44年3月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
帝国大学特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國大學特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
法律第二十二號
帝國大學特別會計法中左ノ通改正ス
第一條中「東京帝國大學及京都帝國大學」ヲ「東京帝國大學、京都帝國大學、東北帝國大學及九州帝國大學」ニ改ム
第二條
前條ノ政府支出金ハ東京帝國大學ニ在リテハ每年度金百三十五萬八千八百三十八圓、京都帝國大學ニ在リテハ每年度金八十四萬圓トシ東北帝國大學及九州帝國大學ニ在リテハ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ一般會計ヨリ之ヲ繰入ルヘシ
第十二條
第六條ノ規定ハ東北帝國大學及九州帝國大學ニ關シテハ之ヲ適用セス
附 則
本法ハ明治四十四年度ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際學校及圖書館資金ニシテ東北帝國大學農科大學及東北帝國大學理科大學ノ用ニ供スルモノハ東北帝國大學ノ資金ニ、京都帝國大學資金ニシテ福岡醫科大學ノ用ニ供スルモノ竝學校及圖書館資金ニシテ九州帝國大學工科大學ノ用ニ供スルモノハ九州帝國大學ノ資金ニ編入スヘシ
明治四十三年度京都帝國大學特別會計歲入歲出豫算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノニシテ福岡醫科大學ニ關スルモノハ九州帝國大學特別會計ニ繰越スヘシ
東北帝國大學及九州帝國大學工科大學ノ創立費ハ第一條ノ規定ニ拘ラス一般會計ノ所屬トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
法律第二十二号
帝国大学特別会計法中左ノ通改正ス
第一条中「東京帝国大学及京都帝国大学」ヲ「東京帝国大学、京都帝国大学、東北帝国大学及九州帝国大学」ニ改ム
第二条
前条ノ政府支出金ハ東京帝国大学ニ在リテハ毎年度金百三十五万八千八百三十八円、京都帝国大学ニ在リテハ毎年度金八十四万円トシ東北帝国大学及九州帝国大学ニ在リテハ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ之ヲ繰入ルヘシ
第十二条
第六条ノ規定ハ東北帝国大学及九州帝国大学ニ関シテハ之ヲ適用セス
附 則
本法ハ明治四十四年度ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際学校及図書館資金ニシテ東北帝国大学農科大学及東北帝国大学理科大学ノ用ニ供スルモノハ東北帝国大学ノ資金ニ、京都帝国大学資金ニシテ福岡医科大学ノ用ニ供スルモノ並学校及図書館資金ニシテ九州帝国大学工科大学ノ用ニ供スルモノハ九州帝国大学ノ資金ニ編入スヘシ
明治四十三年度京都帝国大学特別会計歳入歳出予算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノニシテ福岡医科大学ニ関スルモノハ九州帝国大学特別会計ニ繰越スヘシ
東北帝国大学及九州帝国大学工科大学ノ創立費ハ第一条ノ規定ニ拘ラス一般会計ノ所属トス
本文
詳細・沿革