日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(帝国鉄道会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 明治44年3月23日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
帝国鉄道会計法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國鐵道會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第十六號
帝國鐵道會計法中左ノ通改正ス
第二條ノ二
前條第一項但書ノ場合ニ於テ政府ハ割引ノ方法ニ依リ一年以內ノ期限ヲ以テ無記名短期ノ證券ヲ發行スルコトヲ得
第七條中「負債ニ對スル利子」ノ下ニ「、割引料」ヲ加ヘ第二項ヲ左ノ如ク改ム
鐵道及軌道ニ關スル監督上ノ諸費用竝輕便鐵道補助金ハ本會計ノ負擔トシ收益勘定ノ歲出トシ輕便鐵道補助償還金ハ其ノ歲入トス
第十一條ノ二
輕便鐵道補助金ノ每年度豫算殘額ハ順次之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
前項ノ繰越額ニ相當スル資金ハ收益勘定ニ於テ之ヲ翌年度ニ繰越スヘシ
第十一條ノ三
第二條ノ二ノ證券ニ關シテハ本法中公債ニ關スル規定竝大藏省證券條例第四條第二項及第五條以下ノ規定ヲ準用ス
第十二條ニ左ノ一項ヲ加フ
融通證券ニ關シテハ大藏省證券條例ヲ準用ス
附 則
本法ハ明治四十四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国鉄道会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第十六号
帝国鉄道会計法中左ノ通改正ス
第二条ノ二
前条第一項但書ノ場合ニ於テ政府ハ割引ノ方法ニ依リ一年以内ノ期限ヲ以テ無記名短期ノ証券ヲ発行スルコトヲ得
第七条中「負債ニ対スル利子」ノ下ニ「、割引料」ヲ加ヘ第二項ヲ左ノ如ク改ム
鉄道及軌道ニ関スル監督上ノ諸費用並軽便鉄道補助金ハ本会計ノ負担トシ収益勘定ノ歳出トシ軽便鉄道補助償還金ハ其ノ歳入トス
第十一条ノ二
軽便鉄道補助金ノ毎年度予算残額ハ順次之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
前項ノ繰越額ニ相当スル資金ハ収益勘定ニ於テ之ヲ翌年度ニ繰越スヘシ
第十一条ノ三
第二条ノ二ノ証券ニ関シテハ本法中公債ニ関スル規定並大蔵省証券条例第四条第二項及第五条以下ノ規定ヲ準用ス
第十二条ニ左ノ一項ヲ加フ
融通証券ニ関シテハ大蔵省証券条例ヲ準用ス
附 則
本法ハ明治四十四年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革