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法令データベース
本データベースについて
(造幣局据置運転資本増加及設備拡張費ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 明治44年3月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(造幣局据置運転資本増加及設備拡張費ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十一年法律第十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第十三號
明治四十一年法律第十一號中「四十三年度」ヲ「四十五年度」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十一年法律第十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第十三号
明治四十一年法律第十一号中「四十三年度」ヲ「四十五年度」ニ改ム
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