(造幣局据置運転資本増加及設備拡張費ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 明治44年3月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

造幣局の拡張工事について、当初明治41年度から43年度までの継続事業として計画されていたものを、42年度の予算で明治45年まで延長することが決定された。しかし、法律の改正が未了のため、44年度に入るにあたり法改正が必要となった。また印刷局の据置運転資本については、事業規模の拡大に伴い、現行の37万円では不足するため、10万円の増額を行う必要が生じた。これらは予算に関係する法律であるため、審議の上での協賛を求めるものである。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年1月21日)
(明治44年2月4日)
貴族院
(明治44年2月8日)
(明治44年2月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十一年法律第十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第十三號
明治四十一年法律第十一號中「四十三年度」ヲ「四十五年度」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十一年法律第十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第十三号
明治四十一年法律第十一号中「四十三年度」ヲ「四十五年度」ニ改ム