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本データベースについて
(造幣局据置運転資本増加及設備拡張費ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 明治41年3月14日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
明治44年3月23日 法律第13号
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル造幣局据置運轉資本增加及設備擴張費ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
法律第十一號
明治四十一年度ニ於テ造幣局据置運轉資本ニ百五十萬千七百八十七圓二十八錢一厘ヲ增加ス
前項資本ノ增加及明治四十一年度乃至四十三年度ニ於ケル造幣局ノ設備擴張ニ要スル經費ニ充用スルカ爲貨幣整理資金ノ內二百三萬千九十二圓ヲ限リ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル造幣局据置運転資本増加及設備拡張費ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
法律第十一号
明治四十一年度ニ於テ造幣局据置運転資本ニ百五十万千七百八十七円二十八銭一厘ヲ増加ス
前項資本ノ増加及明治四十一年度乃至四十三年度ニ於ケル造幣局ノ設備拡張ニ要スル経費ニ充用スルカ為貨幣整理資金ノ内二百三万千九十二円ヲ限リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
本文
詳細・沿革