明治38年に発布された鉱業法は、近年の鉱業の発達進歩に伴い、保護奨励の面で不備不便な点が少なくない。そのため、事務の簡素化を図り、保護奨励の観点から改正が必要となっている。現在、各種産業の発達を図る必要があることから、鉱業の発達により一層注力すべきであり、弊害の矯正も含めて法改正を行うものである。
参照した発言: 第27回帝国議会 貴族院 本会議 第6号