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本データベースについて
(鉱業法中改正法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 明治44年3月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉱業法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鑛業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第九號
鑛業法中左ノ通改正ス
第十一條中「鑛業ヲ爲シ又ハ鑛業ノ爲之ヲ使用スルコトヲ得ス」ヲ「鑛業ヲ爲スコトヲ得ス」ニ改ム
第十四條ノ二
農商務大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ニ依ル職權ノ一部ヲ鑛山監督署長ニ委任スルコトヲ得
第三十三條ノ二
試掘權者試掘權ノ存續期間滿了後十日以內ニ同種ノ鑛物ニ付更ニ鑛業ノ出願ヲ爲シタルトキハ舊試掘鑛區ニ係ル部分ニ付テハ他ノ出願人ニ對シ優先權ヲ有ス
前項ノ場合ニ於テ他人ノ出願ノ目的異種ノ鑛物ナルトキハ第三十一條ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ前項ノ出願ヲ爲シタル者ヲ以テ鑛業權者ト看做ス
第三十四條中「前條」ヲ「第三十三條」ニ改ム
第三十六條
鑛業權者ハ鄰接鑛區ノ鑛業權者及抵當權者ノ承諾ヲ得タルトキハ其ノ鑛區ニ掘進スル爲增區ヲ出願スルコトヲ得
鑛床ノ位置形狀ニ依リ鄰接鑛區ニ掘進スルニ非サレハ鑛利ヲ保護スル能ハサル場合ニ於テハ其ノ鑛業權者ノ承諾ヲ得テ鑛區ノ訂正ヲ出願スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ鑛業權者ハ正當ノ理由ナクシテ其ノ承諾ヲ拒ムコトヲ得ス
前二項ノ出願ヲ爲サムトスル者ハ其ノ願書ニ鑛區圖ノ外鑛床圖ヲ添附スヘシ
前項ノ鑛床圖ハ之ヲ鑛區圖ノ一部ト看做ス
第八十一條ニ左ノ一項ヲ加フ
自己ノ掘採シタル鑛物ト他人ヨリ取得シタル鑛物トヲ合併シ製鍊スル場合ニ於テ其ノ取得鑛物ヨリ製出シタル鑛產物ニ付テモ亦前項ニ同シ但シ其ノ取得鑛物ノ數量カ自己ノ掘採シタル鑛物ノ數量ニ超過スルトキハ其ノ超過部分ヨリ製出シタル鑛產物ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉱業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第九号
鉱業法中左ノ通改正ス
第十一条中「鉱業ヲ為シ又ハ鉱業ノ為之ヲ使用スルコトヲ得ス」ヲ「鉱業ヲ為スコトヲ得ス」ニ改ム
第十四条ノ二
農商務大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ニ依ル職権ノ一部ヲ鉱山監督署長ニ委任スルコトヲ得
第三十三条ノ二
試掘権者試掘権ノ存続期間満了後十日以内ニ同種ノ鉱物ニ付更ニ鉱業ノ出願ヲ為シタルトキハ旧試掘鉱区ニ係ル部分ニ付テハ他ノ出願人ニ対シ優先権ヲ有ス
前項ノ場合ニ於テ他人ノ出願ノ目的異種ノ鉱物ナルトキハ第三十一条ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ前項ノ出願ヲ為シタル者ヲ以テ鉱業権者ト看做ス
第三十四条中「前条」ヲ「第三十三条」ニ改ム
第三十六条
鉱業権者ハ隣接鉱区ノ鉱業権者及抵当権者ノ承諾ヲ得タルトキハ其ノ鉱区ニ掘進スル為増区ヲ出願スルコトヲ得
鉱床ノ位置形状ニ依リ隣接鉱区ニ掘進スルニ非サレハ鉱利ヲ保護スル能ハサル場合ニ於テハ其ノ鉱業権者ノ承諾ヲ得テ鉱区ノ訂正ヲ出願スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ鉱業権者ハ正当ノ理由ナクシテ其ノ承諾ヲ拒ムコトヲ得ス
前二項ノ出願ヲ為サムトスル者ハ其ノ願書ニ鉱区図ノ外鉱床図ヲ添附スヘシ
前項ノ鉱床図ハ之ヲ鉱区図ノ一部ト看做ス
第八十一条ニ左ノ一項ヲ加フ
自己ノ掘採シタル鉱物ト他人ヨリ取得シタル鉱物トヲ合併シ製錬スル場合ニ於テ其ノ取得鉱物ヨリ製出シタル鉱産物ニ付テモ亦前項ニ同シ但シ其ノ取得鉱物ノ数量カ自己ノ掘採シタル鉱物ノ数量ニ超過スルトキハ其ノ超過部分ヨリ製出シタル鉱産物ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革