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(官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 明治44年3月4日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
農商務大臣 男爵 大浦兼武
遞信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣 小松原英太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第五號
官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則中左ノ通改正ス
第五條中「郡判任官」ノ下ニ「及臺灣總督府地方廳稅務吏」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
農商務大臣 男爵 大浦兼武
逓信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第五号
官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則中左ノ通改正ス
第五条中「郡判任官」ノ下ニ「及台湾総督府地方庁税務吏」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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