現行の恩給法では、政府から俸給を受けない官吏には恩給受給資格がないが、郡の判任官のみが例外とされている。台湾総督府地方庁の税務吏は地方税から給与を支弁されているため、恩給法による恩給や遺族扶助法による扶助料を受ける権利がない。この欠点を補うため、本法律の改正を提案するものである。
参照した発言: 第27回帝国議会 貴族院 本会議 第3号