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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十一號
公布年月日: 明治43年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第四百四十一號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條中「二十六人」ヲ「四十七人」ニ改ム
第四條中「二百二十四人」ヲ「百九十三人」ニ改ム
第十九條中「巡視官二人」ヲ「方面監察八人」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
方面監察區域ハ警視總監之ヲ定メ內務大臣ニ報吿スヘシ
第二十六條中「二十四警察署」ヲ「八十三警察署」ニ、「警察署ノ下ニ」ヲ「郡部警察署ノ下ニ」ニ改ム
第三十二條中「巡視官」ヲ「第一部長」ニ改ム
第三十三條
警視總監必要アリト認ムルトキハ便宜ノ地ニ方面監察派出所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第四百四十一号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条中「二十六人」ヲ「四十七人」ニ改ム
第四条中「二百二十四人」ヲ「百九十三人」ニ改ム
第十九条中「巡視官二人」ヲ「方面監察八人」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
方面監察区域ハ警視総監之ヲ定メ内務大臣ニ報告スヘシ
第二十六条中「二十四警察署」ヲ「八十三警察署」ニ、「警察署ノ下ニ」ヲ「郡部警察署ノ下ニ」ニ改ム
第三十二条中「巡視官」ヲ「第一部長」ニ改ム
第三十三条
警視総監必要アリト認ムルトキハ便宜ノ地ニ方面監察派出所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革