日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十三號
公布年月日: 明治43年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十一月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第四百三十三號
外國在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第十一條第五號及第六號中「本邦內」ヲ「內地」ニ、第六號中「外國」ヲ「內地以外」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十一月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第四百三十三号
外国在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第十一条第五号及第六号中「本邦内」ヲ「内地」ニ、第六号中「外国」ヲ「内地以外」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革