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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十二號
公布年月日: 明治43年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十一月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第四百三十二號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
第二十四條第一項中「亞細亞諸國」ヲ「其ノ他」ニ、第二項中「本邦內」ヲ「內地」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十一月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第四百三十二号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
第二十四条第一項中「亜細亜諸国」ヲ「其ノ他」ニ、第二項中「本邦内」ヲ「内地」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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