(文官懲戒令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第四百四號
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十二條中「統監府」ヲ「朝鮮總督府」ニ改ム
第二十三條中「統監府ニ在リテハ總務長官」ヲ「朝鮮總督府ニ在リテハ政務總監」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第四百四号
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十二条中「統監府」ヲ「朝鮮総督府」ニ改ム
第二十三条中「統監府ニ在リテハ総務長官」ヲ「朝鮮総督府ニ在リテハ政務総監」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス