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(内国旅費規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十一號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内国旅費規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內國旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百九十一號
內國旅費規則第二十條及第二十一條中「臺灣」ヲ「朝鮮、臺灣」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内国旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百九十一号
内国旅費規則第二十条及第二十一条中「台湾」ヲ「朝鮮、台湾」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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