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(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十八號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判任官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百七十八號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「及專賣局書記」ヲ「專賣局書記及朝鮮總督府航路標識看守」ニ改ム
第八條中「稅關監吏、」ノ下ニ「朝鮮總督府稅關監吏、」ヲ加フ
第十一條中「統監府通信手」ヲ「朝鮮總督府通信書記補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百七十八号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「及専売局書記」ヲ「専売局書記及朝鮮総督府航路標識看守」ニ改ム
第八条中「税関監吏、」ノ下ニ「朝鮮総督府税関監吏、」ヲ加フ
第十一条中「統監府通信手」ヲ「朝鮮総督府通信書記補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革