第一條 朝鮮總督府通信官署ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信、電話、航路標識及氣象ニ關スル事務竝電氣事業ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
朝鮮總督ノ指定シタル通信官署ハ朝鮮總督府及其ノ所屬官署ノ取扱フ歲入金歲出金及歲入歲出外現金ノ出納ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 通信官署ハ通信局、航路標識管理所、觀測所、郵便爲替貯金管理所、郵便局及郵便所トス
第三條 通信局ハ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信、電話、航路標識及氣象ニ關スル事務ヲ管理シ竝電氣事業ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條 航路標識管理所ハ航路標識ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 郵便爲替貯金管理所ハ郵便爲替貯金ノ檢査計算ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 郵便局及郵便所ハ郵便、郵便爲替及郵便貯金ノ事務ヲ掌ル
電信又ハ電話事務ハ郵便局又ハ郵便所ヲシテ之ヲ兼掌セシムルコトヲ得
第八條 朝鮮總督ハ郵便局ヲ指定シ區域ヲ定メテ通信局ノ管掌事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第九條 朝鮮總督ハ必要ナル地ニ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設ケ觀測所ニ附屬測候所ヲ置クコトヲ得
第十條 觀測所、測候所、郵便局及郵便所ノ名稱及位置ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第十二條 通信局長官ハ朝鮮總督ノ監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第十四條 通信事務官及通信事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十六條 通信書記、通信技手、通信書記補及航路標識看守ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務、技術及航路標識ノ看守ニ從事ス
第十七條 航路標識管理所長及觀測所長ハ通信技師ヲ以テ之ニ充ツ通信局長官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第十八條 郵便爲替貯金管理所長ハ通信事務官ヲ以テ之ニ充ツ通信局長官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第十九條 郵便局長ハ通信事務官、通信事務官補又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ通信局長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第二十條 測候所長ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツ觀測所長ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ掌ル