(関東州裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十號
公布年月日: 明治43年9月28日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百五十號
關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一條中一明治三十二年勅令第二百七十一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一 工場抵當法
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百五十号
関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一条中一明治三十二年勅令第二百七十一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一 工場抵当法
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス