(出版法及新聞紙法中内務大臣ノ職権ヲ樺太庁長官ヲシテ行ハシムルノ件)
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 明治43年9月17日
法令の形式: 勅令
朕出版法及新聞紙法中內務大臣ノ職權ヲ樺太廳長官ヲシテ行ハシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百四十五號
樺太ニ於テハ出版法及新聞紙法中內務大臣ノ職權ハ樺太廳長官之ヲ行ヒ內務省ノ事務ハ樺太廳之ヲ取扱フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕出版法及新聞紙法中内務大臣ノ職権ヲ樺太庁長官ヲシテ行ハシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百四十五号
樺太ニ於テハ出版法及新聞紙法中内務大臣ノ職権ハ樺太庁長官之ヲ行ヒ内務省ノ事務ハ樺太庁之ヲ取扱フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス