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(台湾小学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 明治43年8月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾小学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣小學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百十六號
臺灣小學校官制中左ノ通改正ス
第五條
臺灣總督ノ指定シタル臺灣小學校ニ於テハ臺灣總督府國語學校職員ヲシテ第一條ノ職員ニ代リ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾小学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百十六号
台湾小学校官制中左ノ通改正ス
第五条
台湾総督ノ指定シタル台湾小学校ニ於テハ台湾総督府国語学校職員ヲシテ第一条ノ職員ニ代リ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革