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台湾小学校官制
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 明治35年5月17日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治43年8月19日 勅令第316号
全改:
大正8年4月1日 勅令第71号
廃止:
台湾総督府小学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣小學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百五十二號
臺灣小學校官制
第一條
臺灣小學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎諭
助敎
第二條
學校長ハ各校一人判任トス廳長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
學校長ハ敎諭ヲシテ之ヲ兼ネシム
第三條
敎諭ハ判任トス兒童ノ敎育ヲ擔任シ及學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第四條
助敎ハ判任官ノ待遇トス敎諭ノ職務ヲ助ク
助敎ノ俸給ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
臺灣總督府小學校官制ハ之ヲ廢止ス
朕台湾小学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百五十二号
台湾小学校官制
第一条
台湾小学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教諭
助教
第二条
学校長ハ各校一人判任トス庁長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
学校長ハ教諭ヲシテ之ヲ兼ネシム
第三条
教諭ハ判任トス児童ノ教育ヲ担任シ及学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第四条
助教ハ判任官ノ待遇トス教諭ノ職務ヲ助ク
助教ノ俸給ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
台湾総督府小学校官制ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革