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(海軍召集条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 明治43年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍召集条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍召集條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年七月十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百十二號
海軍召集條例中左ノ通改正ス
海軍召集條例中「兵事官」ヲ「人事部長」ニ改ム
第三十條ノ二
外國ニ在ル者充員召集ノ通報ヲ受ケ又ハ充員召集ノ擧アルコトヲ確知シタルトキハ直ニ歸朝シ歸著後二十四時間以內ニ市町村長ヲ經テ准士官以上ニ在リテハ海軍大臣ニ下士卒ニ在リテハ在籍鎭守府ノ人事部長ニ屆出ヘシ
第三十八條中「第二十三條」ノ下ニ「又ハ第三十條ノ二」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍召集条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年七月十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百十二号
海軍召集条例中左ノ通改正ス
海軍召集条例中「兵事官」ヲ「人事部長」ニ改ム
第三十条ノ二
外国ニ在ル者充員召集ノ通報ヲ受ケ又ハ充員召集ノ挙アルコトヲ確知シタルトキハ直ニ帰朝シ帰著後二十四時間以内ニ市町村長ヲ経テ准士官以上ニ在リテハ海軍大臣ニ下士卒ニ在リテハ在籍鎮守府ノ人事部長ニ届出ヘシ
第三十八条中「第二十三条」ノ下ニ「又ハ第三十条ノ二」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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