(関東都督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 明治43年6月22日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百八十二號
關東都督府官制中左ノ通改正ス
第四條、第八條及第十條中「外務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改メ第四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ外交ニ關スル事項ニ付テハ外務大臣ノ監督ヲ承ク
第十二條乃至第十四條中「外務大臣ニ由リ」ヲ削ル
第二十一條中「勅任又ハ奏任」ヲ「勅任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百八十二号
関東都督府官制中左ノ通改正ス
第四条、第八条及第十条中「外務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改メ第四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ外交ニ関スル事項ニ付テハ外務大臣ノ監督ヲ承ク
第十二条乃至第十四条中「外務大臣ニ由リ」ヲ削ル
第二十一条中「勅任又ハ奏任」ヲ「勅任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス