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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 明治43年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十一號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第三條及第七條中「內務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第八條
削除
第十一條乃至第十三條中「內務大臣ニ由リ」ヲ削ル
第十九條中「勅任又ハ奏任」ヲ「勅任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十一号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第三条及第七条中「内務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第八条
削除
第十一条乃至第十三条中「内務大臣ニ由リ」ヲ削ル
第十九条中「勅任又ハ奏任」ヲ「勅任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革