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(海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 明治43年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍准士官下士任用進級条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍准士官下士任用進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百六十四號
海軍准士官下士任用進級條例中左ノ通改正ス
第二條
海軍下士ハ三等ヲ初任トシ左ノ區別ニ從ヒ任用ス
一
三等兵曹ハ一等水兵ヨリ任用ス
二
三等軍樂手ハ一等軍樂生ヨリ任用ス
三
三等船匠手ハ一等木工ヨリ任用ス
四
三等機關兵曹ハ一等機關兵ヨリ任用ス
五
三等看護手ハ一等看護ヨリ任用ス
六
三等筆記ハ海軍筆記適任證書ヲ有スル一等卒ヨリ任用ス
七
三等廚宰ハ一等主廚ヨリ任用ス
第二條ノ二
海軍筆記適任證書ヲ有スル三等下士ハ三等筆記ニ任用スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ三等筆記ノ實役停年ハ前官ノ勤務ヲ通算ス
第十條中「在ル間」ヲ「在リテ療養中」ニ改ム
第十二條ノ二
三等筆記ノ任用ニ付テハ前八條ノ規定ヲ適用セス
第十四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
下士ノ任用進級ハ艦隊司令長官豫備艦隊ヲ除キ司令長官ヲ置カサル艦隊ニ在リテハ首席司令官旅順鎭守府司令長官又ハ要港部司令官ニ屬スル者ハ各其ノ司令長官又ハ司令官之ヲ行ヒ其ノ他ハ在籍ノ鎭守府司令長官之ヲ行フ
朕海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百六十四号
海軍准士官下士任用進級条例中左ノ通改正ス
第二条
海軍下士ハ三等ヲ初任トシ左ノ区別ニ従ヒ任用ス
一
三等兵曹ハ一等水兵ヨリ任用ス
二
三等軍楽手ハ一等軍楽生ヨリ任用ス
三
三等船匠手ハ一等木工ヨリ任用ス
四
三等機関兵曹ハ一等機関兵ヨリ任用ス
五
三等看護手ハ一等看護ヨリ任用ス
六
三等筆記ハ海軍筆記適任証書ヲ有スル一等卒ヨリ任用ス
七
三等厨宰ハ一等主厨ヨリ任用ス
第二条ノ二
海軍筆記適任証書ヲ有スル三等下士ハ三等筆記ニ任用スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ三等筆記ノ実役停年ハ前官ノ勤務ヲ通算ス
第十条中「在ル間」ヲ「在リテ療養中」ニ改ム
第十二条ノ二
三等筆記ノ任用ニ付テハ前八条ノ規定ヲ適用セス
第十四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
下士ノ任用進級ハ艦隊司令長官予備艦隊ヲ除キ司令長官ヲ置カサル艦隊ニ在リテハ首席司令官旅順鎮守府司令長官又ハ要港部司令官ニ属スル者ハ各其ノ司令長官又ハ司令官之ヲ行ヒ其ノ他ハ在籍ノ鎮守府司令長官之ヲ行フ
本文
詳細・沿革