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(海軍高等武官補充条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 明治43年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百六十三號
海軍高等武官補充條例中左ノ通改正ス
第二十條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ戰時ニ在リテハ實役停年最下期限ヲ三箇年ト爲スコトヲ得
第二十一條
海軍大臣ハ前條ニ該當スル者ニ就キ其ノ候補名簿ヲ徵シ任用決定候補名簿ヲ作リ敍任ヲ要スル每ニ其ノ順序ニ從ヒ任用ノ事ヲ奏上スヘシ
決定候補名簿ヲ作ルノ法ハ候補名簿中ヨリ任用スヘキ者ヲ選拔シ其ノ順序ヲ定ム
第二十二條ノ二ヲ削リ第二十二條ノ三ヲ第二十二條ノ二トシ同條中「前四條」ヲ「前三條」ニ改ム
朕海軍高等武官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百六十三号
海軍高等武官補充条例中左ノ通改正ス
第二十条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ戦時ニ在リテハ実役停年最下期限ヲ三箇年ト為スコトヲ得
第二十一条
海軍大臣ハ前条ニ該当スル者ニ就キ其ノ候補名簿ヲ徴シ任用決定候補名簿ヲ作リ叙任ヲ要スル毎ニ其ノ順序ニ従ヒ任用ノ事ヲ奏上スヘシ
決定候補名簿ヲ作ルノ法ハ候補名簿中ヨリ任用スヘキ者ヲ選抜シ其ノ順序ヲ定ム
第二十二条ノ二ヲ削リ第二十二条ノ三ヲ第二十二条ノ二トシ同条中「前四条」ヲ「前三条」ニ改ム
本文
詳細・沿革