日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 明治43年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百五十九號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號中漢堡ノ項ヲ左ノ如ク改ム
漢堡
七、五〇〇
六、八〇〇
七、〇〇〇
ー
三、三〇〇以下
四、五〇〇
ー
二、六〇〇以下
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百五十九号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号中漢堡ノ項ヲ左ノ如ク改ム
漢堡
七、五〇〇
六、八〇〇
七、〇〇〇
ー
三、三〇〇以下
四、五〇〇
ー
二、六〇〇以下
本文
詳細・沿革