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(衛生試験所現業従事判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 明治43年4月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年11月22日 勅令第545号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞生試驗所現業從事判任官及雇員ノ勤勉手當ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百十一號
衞生試驗所ニ於テ現業ニ從事スル判任官及雇員ニハ內務大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕衛生試験所現業従事判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百十一号
衛生試験所ニ於テ現業ニ従事スル判任官及雇員ニハ内務大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革