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(砲兵工廠職工扶助令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 明治43年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
砲兵工廠職工扶助令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砲兵工廠職工扶助令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百九十八號
砲兵工廠職工扶助令中左ノ通改正ス
第二十條
本令ニ依ル一時賜金ノ額官役職工人夫扶助令ニ依ル扶助金ノ最高額ヨリ少キトキハ其ノ額ニ達スル迄增給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕砲兵工廠職工扶助令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百九十八号
砲兵工廠職工扶助令中左ノ通改正ス
第二十条
本令ニ依ル一時賜金ノ額官役職工人夫扶助令ニ依ル扶助金ノ最高額ヨリ少キトキハ其ノ額ニ達スル迄増給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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