日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍機関学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 明治43年4月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍機関学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍機關學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百九十四號
海軍機關學校條例中左ノ通改正ス
第四條ノ二
校長事故アルトキハ部下首席機關官其ノ職務ヲ代理ス
第十九條
生徒ノ修學期間ハ三年トス但シ戰時若ハ事變ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
附 則
明治四十一年以前ニ於テ入校セル生徒ノ修學期間ハ三年四月迄延長スルコトヲ得
朕海軍機関学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百九十四号
海軍機関学校条例中左ノ通改正ス
第四条ノ二
校長事故アルトキハ部下首席機関官其ノ職務ヲ代理ス
第十九条
生徒ノ修学期間ハ三年トス但シ戦時若ハ事変ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
附 則
明治四十一年以前ニ於テ入校セル生徒ノ修学期間ハ三年四月迄延長スルコトヲ得
本文
詳細・沿革