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(関東都督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 明治43年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第百九十號
關東都督府官制中左ノ通改正ス
第十五條中「文書課」ノ下ニ「、營繕課」ヲ加フ
第二十一條中「十一人」ヲ「十人」ニ、「警視專任八人」ヲ「警視專任七人」ニ、「三人」ヲ「二人」ニ、「百六十二人」ヲ「二百三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第百九十号
関東都督府官制中左ノ通改正ス
第十五条中「文書課」ノ下ニ「、営繕課」ヲ加フ
第二十一条中「十一人」ヲ「十人」ニ、「警視専任八人」ヲ「警視専任七人」ニ、「三人」ヲ「二人」ニ、「百六十二人」ヲ「二百三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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