(待命陸軍将校同相当官准士官ノ服役及召集ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕待命陸軍將校同相當官准士官ノ服役及召集ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百八十三號
陸軍服役條例及陸軍召集條例中休職陸軍將校同相當官准士官ニ關スル規定ハ待命陸軍將校同相當官准士官ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕待命陸軍将校同相当官准士官ノ服役及召集ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百八十三号
陸軍服役条例及陸軍召集条例中休職陸軍将校同相当官准士官ニ関スル規定ハ待命陸軍将校同相当官准士官ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス