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(陸軍将校分限令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸海軍将校分限令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍將校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百八十二號
陸軍將校分限令中左ノ通改正ス
第四條第一項中「休職」ヲ「待命休職」ニ改メ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
待命トハ左ニ揭クル事項ノ一ニ當リ就職ノ命ナキ者ヲ云フ
一
解隊又ハ廢職ノトキ
二
外國留學ヲ許可セラレタル者歸朝シタルトキ
三
法令ニ依リ定員外トナリタル者定員外ノ事由消滅シタルトキ
四
現役將官上長官士官ニシテ陸軍部內ノ文官ニ專任セラレタル者文官ヲ免セラレタルトキ
前項ノ外編制改正又ハ職務ノ關係ニ依リ待命ヲ命スルコトヲ得
休職トハ左ニ揭クル事項ノ一ニ當リ職務ナキ者ヲ云フ
一
待命一年ヲ過キタルトキ
二
傷痍若クハ疾病六箇月ニ至リ尙快復ノ候ナキトキ但本人ノ請願アルトキ或ハ職務ニ因リ代員ヲ必要トスルトキハ六箇月ヲ待ツノ限ニ在ラス
三
本人ノ請願ニ依リ內國ニ於ケル修學ヲ許容シタルトキ
四
陸軍上長官士官ニシテ陸軍部內ノ文官ニ專任シタルトキ
五
俘虜トナリタル者歸朝シ他員己ニ代リテ其職ニ在ルトキ
第五條第二號ヲ左ノ如ク改ム
第二
休職ニ入リ三年ニ至リ就職セサルトキ但前條第四項第四號ニ當ル者ハ此限ニ在ラス
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
待命ヨリ休職停職ニ入リ又ハ休職ヨリ停職ニ入リタル者通シテ三年ニ至リ就職セサルトキハ前項第二號及第三號ニ拘ラス豫備トス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際休職ニ在ル者ノ休職期間ハ仍從前ノ規定ニ依ル但本令施行ノ日ヨリ起算シ本令ノ年限以上ノ殘期間アル者ニ付テハ本令施行ノ日ヨリ起算シテ本令ノ規定ヲ適用ス
朕陸軍将校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百八十二号
陸軍将校分限令中左ノ通改正ス
第四条第一項中「休職」ヲ「待命休職」ニ改メ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
待命トハ左ニ掲クル事項ノ一ニ当リ就職ノ命ナキ者ヲ云フ
一
解隊又ハ廃職ノトキ
二
外国留学ヲ許可セラレタル者帰朝シタルトキ
三
法令ニ依リ定員外トナリタル者定員外ノ事由消滅シタルトキ
四
現役将官上長官士官ニシテ陸軍部内ノ文官ニ専任セラレタル者文官ヲ免セラレタルトキ
前項ノ外編制改正又ハ職務ノ関係ニ依リ待命ヲ命スルコトヲ得
休職トハ左ニ掲クル事項ノ一ニ当リ職務ナキ者ヲ云フ
一
待命一年ヲ過キタルトキ
二
傷痍若クハ疾病六箇月ニ至リ尚快復ノ候ナキトキ但本人ノ請願アルトキ或ハ職務ニ因リ代員ヲ必要トスルトキハ六箇月ヲ待ツノ限ニ在ラス
三
本人ノ請願ニ依リ内国ニ於ケル修学ヲ許容シタルトキ
四
陸軍上長官士官ニシテ陸軍部内ノ文官ニ専任シタルトキ
五
俘虜トナリタル者帰朝シ他員己ニ代リテ其職ニ在ルトキ
第五条第二号ヲ左ノ如ク改ム
第二
休職ニ入リ三年ニ至リ就職セサルトキ但前条第四項第四号ニ当ル者ハ此限ニ在ラス
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
待命ヨリ休職停職ニ入リ又ハ休職ヨリ停職ニ入リタル者通シテ三年ニ至リ就職セサルトキハ前項第二号及第三号ニ拘ラス予備トス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際休職ニ在ル者ノ休職期間ハ仍従前ノ規定ニ依ル但本令施行ノ日ヨリ起算シ本令ノ年限以上ノ残期間アル者ニ付テハ本令施行ノ日ヨリ起算シテ本令ノ規定ヲ適用ス
本文
詳細・沿革