日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
在外国公使館附陸海軍武官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外國大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百四十七號
在外國大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「ニ定ムル所ノ現役俸及職務俸」ヲ「第一表ノ俸給」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百四十七号
在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「ニ定ムル所ノ現役俸及職務俸」ヲ「第一表ノ俸給」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革