(陸軍戦時給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百四十六號
陸軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第三條中「職務俸若クハ特別俸、」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百四十六号
陸軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第三条中「職務俸若クハ特別俸、」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス