(清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕淸國駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百四十五號
淸國駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第三條中「五分ノ二」ヲ「十分ノ三」ニ、「四分ノ二」ヲ「十分ノ四」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百四十五号
清国駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第三条中「五分ノ二」ヲ「十分ノ三」ニ、「四分ノ二」ヲ「十分ノ四」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス