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(外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第百三十九號
外國在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第八條及第九條第三項中「在勤月手當」ヲ「在勤俸又ハ在勤手當」ニ改ム
第九條第一項中「在勤月手當」ヲ「警部ニハ在勤俸ヲ、巡査ニハ在勤手當」ニ、第二項中「在勤月手當」ヲ「在勤手當」ニ改ム
第十三條中「在勤手當」ヲ「在勤俸」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第百三十九号
外国在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第八条及第九条第三項中「在勤月手当」ヲ「在勤俸又ハ在勤手当」ニ改ム
第九条第一項中「在勤月手当」ヲ「警部ニハ在勤俸ヲ、巡査ニハ在勤手当」ニ、第二項中「在勤月手当」ヲ「在勤手当」ニ改ム
第十三条中「在勤手当」ヲ「在勤俸」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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