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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第百三十八號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
第二條及第四條 削除
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第百三十八号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
第二条及第四条 削除
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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