(巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令準用ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕巡査看守退隱料及遺族扶助料法施行令準用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百二十七號
巡査看守退隱料及遺族扶助料法施行令ハ警部補ノ退隱料、一時金及其ノ遺族ノ扶助料ニ關シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年法律第三十號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令準用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百二十七号
巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令ハ警部補ノ退隠料、一時金及其ノ遺族ノ扶助料ニ関シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年法律第三十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス