(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百十八號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「支廳長」ノ次ニ「事務官補」ヲ加フ
第三條中「七人」ヲ「六人」ニ、「第一部長」ヲ「內務部長」ニ改ム
第四條ノ二 事務官補ハ奏任トス須要ニ依リ俸給豫算定額內ニ於テ之ヲ置ク其ノ人員ハ五人ヲ超ユルコトヲ得ス
第五條中「九人」ヲ「七人」ニ改ム
第六條中「三十四人」ヲ「四十八人」ニ改ム
第七條中「四百二十六人」ヲ「四百五十三人」ニ、「八人」ヲ「七人」ニ、「二百五十四人」ヲ「七百六十六人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第八條中「四人」ヲ「九人」ニ、「七人」ヲ「三十一人」ニ改メ「及」ノ上ニ「、屬一人」ヲ加フ
第十六條中「第一部長」ヲ「內務部長」ニ改ム
第十九條 道廳ニ部ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
內務部
一 支廳、戶長役場、町村總代人及區町村其ノ他公共組合ニ關スル事項
二 議員選擧、北海道會及北海道地方費ニ關スル事項
三 賑恤救濟ニ關スル事頂
四 敎育學藝ニ關スル事項
五 兵事ニ關スル事項
六 社寺及宗敎ニ關スル事項
七 民籍ニ關スル事項
八 道廳ニ屬スル國庫費ノ會計ニ關スル事項
九 地方費經濟ニ屬スル收支出納ニ關スル事項
十 道廳所管ノ官有財產及物品ニ關スル事項
十一 地方費經濟ニ屬スル財產及物品ニ關スル事項
十二 外國人ニ關スル事項
十三 他ノ主掌ニ屬セサル事項
勸業部
一 農工商ニ關スル事項
二 水產漁獵ニ關スル事項
三 度量衡ニ關スル事項
警察部
一 高等警察ニ關スル事項
二 行政警察ニ關スル事項
三 衞生ニ關スル事項
拓殖部
一 殖民地ノ選定經畫其ノ他殖民ニ關スル事項
二 土地ノ處分及開墾ニ關スル事項
三 地籍ニ關スル事項
四 官有地管理ニ關スル事項
五 土地收用ニ關スル事項
六 森林原野ニ關スル事項
土木部
一 土木ニ關スル事項
二 水陸運輸ニ關スル事項
三 水面埋立ニ關スル事項
第二十二條中「第一部長」ヲ「內務部長」ニ改ム
第二十四條中「第四部長」ヲ「警察部長」ニ改ム
第三十條ノ二 事務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第三十一條中「第四部」ヲ「警察部」ニ改ム
附 則
本令中第三條、第五條及第七條ノ定員改正ニ關スル規定ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ其ノ他ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百十八号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「支庁長」ノ次ニ「事務官補」ヲ加フ
第三条中「七人」ヲ「六人」ニ、「第一部長」ヲ「内務部長」ニ改ム
第四条ノ二 事務官補ハ奏任トス須要ニ依リ俸給予算定額内ニ於テ之ヲ置ク其ノ人員ハ五人ヲ超ユルコトヲ得ス
第五条中「九人」ヲ「七人」ニ改ム
第六条中「三十四人」ヲ「四十八人」ニ改ム
第七条中「四百二十六人」ヲ「四百五十三人」ニ、「八人」ヲ「七人」ニ、「二百五十四人」ヲ「七百六十六人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第八条中「四人」ヲ「九人」ニ、「七人」ヲ「三十一人」ニ改メ「及」ノ上ニ「、属一人」ヲ加フ
第十六条中「第一部長」ヲ「内務部長」ニ改ム
第十九条 道庁ニ部ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
内務部
一 支庁、戸長役場、町村総代人及区町村其ノ他公共組合ニ関スル事項
二 議員選挙、北海道会及北海道地方費ニ関スル事項
三 賑恤救済ニ関スル事頂
四 教育学芸ニ関スル事項
五 兵事ニ関スル事項
六 社寺及宗教ニ関スル事項
七 民籍ニ関スル事項
八 道庁ニ属スル国庫費ノ会計ニ関スル事項
九 地方費経済ニ属スル収支出納ニ関スル事項
十 道庁所管ノ官有財産及物品ニ関スル事項
十一 地方費経済ニ属スル財産及物品ニ関スル事項
十二 外国人ニ関スル事項
十三 他ノ主掌ニ属セサル事項
勧業部
一 農工商ニ関スル事項
二 水産漁猟ニ関スル事項
三 度量衡ニ関スル事項
警察部
一 高等警察ニ関スル事項
二 行政警察ニ関スル事項
三 衛生ニ関スル事項
拓殖部
一 殖民地ノ選定経画其ノ他殖民ニ関スル事項
二 土地ノ処分及開墾ニ関スル事項
三 地籍ニ関スル事項
四 官有地管理ニ関スル事項
五 土地収用ニ関スル事項
六 森林原野ニ関スル事項
土木部
一 土木ニ関スル事項
二 水陸運輸ニ関スル事項
三 水面埋立ニ関スル事項
第二十二条中「第一部長」ヲ「内務部長」ニ改ム
第二十四条中「第四部長」ヲ「警察部長」ニ改ム
第三十条ノ二 事務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第三十一条中「第四部」ヲ「警察部」ニ改ム
附 則
本令中第三条、第五条及第七条ノ定員改正ニ関スル規定ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ其ノ他ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス