(関東州裁判令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第百十一號
關東州裁判令中左ノ通改正ス
第十三條中「十一人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第百十一号
関東州裁判令中左ノ通改正ス
第十三条中「十一人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス