(中央気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕中央氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第六十四號
中央氣象臺官制中左ノ通改正ス
第五條 技師ハ專任四人奏任トス但シ內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師ハ臺長ノ指揮ヲ承ケ臺務ヲ分掌ス
第六條中「二十七人」ヲ「二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第六十四号
中央気象台官制中左ノ通改正ス
第五条 技師ハ専任四人奏任トス但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師ハ台長ノ指揮ヲ承ケ台務ヲ分掌ス
第六条中「二十七人」ヲ「二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス