(鉄道院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕鐵道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三十五號
鐵道院官制中左ノ通改正ス
第五條 鐵道院ノ分課ハ總裁ノ禀申ニ依リ內閣總理大臣之ヲ定ム
前項ノ外鐵道院ニ總裁官房及左ノ二部一所ヲ置ク
監理部
建設部
鐵道試驗所
第十二條中「又ハ奏任」ヲ削ル
第十八條中「鐵道調査所長」ヲ「鐵道試驗所長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三十五号
鉄道院官制中左ノ通改正ス
第五条 鉄道院ノ分課ハ総裁ノ禀申ニ依リ内閣総理大臣之ヲ定ム
前項ノ外鉄道院ニ総裁官房及左ノ二部一所ヲ置ク
監理部
建設部
鉄道試験所
第十二条中「又ハ奏任」ヲ削ル
第十八条中「鉄道調査所長」ヲ「鉄道試験所長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス