日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 明治43年3月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第十三號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「通譯」ノ次ニ「警部補」ヲ加フ
第七條中「及通譯」ヲ「、通譯及警部補」ニ改メ第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
警部補ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ北海道廳長官之ヲ定ム
第二十四條中「及巡査」ヲ「、警部補及巡査」ニ改ム
第三十五條中「巡査」ヲ「警部補及巡査」ニ改ム
第三十六條ノ二
警部補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ從事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
第三十九條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ警察分署長ハ警部補ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ別ニ之ヲ定ム
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第十三号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「通訳」ノ次ニ「警部補」ヲ加フ
第七条中「及通訳」ヲ「、通訳及警部補」ニ改メ第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
警部補ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ北海道庁長官之ヲ定ム
第二十四条中「及巡査」ヲ「、警部補及巡査」ニ改ム
第三十五条中「巡査」ヲ「警部補及巡査」ニ改ム
第三十六条ノ二
警部補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ従事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
第三十九条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ警察分署長ハ警部補ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ別ニ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革