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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 明治43年3月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第十二號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「通譯」ノ次ニ「警部補」ヲ加フ
第四條中「及通譯」ヲ「、通譯及警部補」ニ、「各官」ヲ「各官及警部補」ニ改ム
第二十一條中「巡査」ヲ「警部補及巡査」ニ改ム
第二十五條ノ二
警部補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務及衞生事務ニ從事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
第二十七條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ警察分署長ハ警部補ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ別ニ之ヲ定ム
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第十二号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「通訳」ノ次ニ「警部補」ヲ加フ
第四条中「及通訳」ヲ「、通訳及警部補」ニ、「各官」ヲ「各官及警部補」ニ改ム
第二十一条中「巡査」ヲ「警部補及巡査」ニ改ム
第二十五条ノ二
警部補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務及衛生事務ニ従事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
第二十七条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ警察分署長ハ警部補ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ別ニ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革