現行の衆議院議員選挙法では、禁錮以上の刑の宣告を受けた者は、裁判確定までの間、選挙権及び被選挙権を有しないと規定している。これにより、議院法第七十七条の規定と相まって、衆議院議員が禁錮以上の刑の宣告を受けた場合、裁判確定前であっても議員資格を失うことになる。これは法律の原則に反する不当な規定であるため、選挙法第十一条から当該規定を削除することを提案するものである。
参照した発言: 第26回帝国議会 衆議院 本会議 第4号