(衆議院議員選挙法中改正法律)
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 明治43年10月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の衆議院議員選挙法では、禁錮以上の刑の宣告を受けた者は、裁判確定までの間、選挙権及び被選挙権を有しないと規定している。これにより、議院法第七十七条の規定と相まって、衆議院議員が禁錮以上の刑の宣告を受けた場合、裁判確定前であっても議員資格を失うことになる。これは法律の原則に反する不当な規定であるため、選挙法第十一条から当該規定を削除することを提案するものである。

参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第26回帝国議会

衆議院
(明治43年1月27日)
(明治43年2月5日)
貴族院
(明治43年2月16日)
(明治43年3月23日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル衆議院議員選擧法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十月二十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
農商務大臣 男爵 大浦兼武
遞信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣 小松原英太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第六十五號
衆議院議員選擧法中左ノ通改正ス
第十一條第四號ヲ削ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル衆議院議員選挙法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十月二十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
農商務大臣 男爵 大浦兼武
逓信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第六十五号
衆議院議員選挙法中左ノ通改正ス
第十一条第四号ヲ削ル