明治32年の改正条約実施時に制定された現行著作権法について、明治41年10月にドイツで開催された著作権保護に関する万国会議での決議に基づき、また日本の現状を考慮して修正を加える必要があると判断し、本案を提出した。著作権保護同盟は文明諸国が共同で学術・美術の進歩のために製作物を保護する同盟条約であり、日本も加入は避けられない。ただし、翻訳権について著作者により広範な権利を与えることが議決されたが、発展途上の日本にとって不利益となることから、政府代表者は留保を付している。その他の会議決議に基づき、日本政府として受け入れ可能な点について必要な修正を加えるものである。
参照した発言:
第26回帝国議会 貴族院 本会議 第2号