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(著作権法中改正法律)
法令番号: 法律第六十三號
公布年月日: 明治43年6月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
著作権法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル著作權法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第六十三號
著作權法中左ノ通改正ス
第一條中「圖畫」ノ次ニ「建築」ヲ加フ
第十一條中「及定期刊行物」及「政事上ノ論說若ハ」ヲ削ル
第十五條
著作權ノ相續讓渡及質入ハ其ノ登錄ヲ受クルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ス
無名又ハ變名著作物ノ著作者ハ其ノ實名ノ登錄ヲ受クルコトヲ得
第二十條中「及定期刊行物」ヲ削リ「小說」ノ次ニ「及文藝學術若ハ美術ノ範圍ニ屬スル著作物」ヲ加フ
第二十一條
翻譯者ハ著作者ト看做シ本法ノ保護ヲ享有ス但シ原著作者ノ權利ハ之カ爲ニ妨ケラルルコトナシ
第三十二條ノ二
活動寫眞術ニ依リ他人ノ著作物ヲ複製シ又ハ興行スル者ハ僞作者ト看做ス
第三十九條及第四十二條中「十圓以上」ヲ削ル
第四十一條中「二十圓以上」ヲ削ル
第五十二條ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル著作権法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第六十三号
著作権法中左ノ通改正ス
第一条中「図画」ノ次ニ「建築」ヲ加フ
第十一条中「及定期刊行物」及「政事上ノ論説若ハ」ヲ削ル
第十五条
著作権ノ相続譲渡及質入ハ其ノ登録ヲ受クルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
無名又ハ変名著作物ノ著作者ハ其ノ実名ノ登録ヲ受クルコトヲ得
第二十条中「及定期刊行物」ヲ削リ「小説」ノ次ニ「及文芸学術若ハ美術ノ範囲ニ属スル著作物」ヲ加フ
第二十一条
翻訳者ハ著作者ト看做シ本法ノ保護ヲ享有ス但シ原著作者ノ権利ハ之カ為ニ妨ケラルルコトナシ
第三十二条ノ二
活動写真術ニ依リ他人ノ著作物ヲ複製シ又ハ興行スル者ハ偽作者ト看做ス
第三十九条及第四十二条中「十円以上」ヲ削ル
第四十一条中「二十円以上」ヲ削ル
第五十二条ヲ削ル
本文
詳細・沿革