(軍人恩給法中改正法律)
法令番号: 法律第61号
公布年月日: 明治43年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

軍人恩給法では、恩給請求権が発生後3年以内に請求しないと権利を失うことになっているが、特に一般兵士や遺族において、この制度を知らないために権利を喪失するケースが多く発生している。国家に尽くした軍人やその遺族が手続きの不知により恩給を受けられないのは不適切であるため、この規定を改正し救済を図るものである。また、官吏恩給法についても、軍人と同様に国家に尽くした者であり、法の均衡の観点から同様の改正を行うものである。

参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 官吏恩給法中改正法律案外一件委員会 第2号

審議経過

第26回帝国議会

衆議院
(明治43年3月11日)
(明治43年3月17日)
貴族院
(明治43年3月19日)
(明治43年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍人恩給法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
法律第六十一號
軍人恩給法中左ノ通改正ス
第二十六條及第二十九條第三號中「三個年內」ヲ「七個年內」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍人恩給法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
法律第六十一号
軍人恩給法中左ノ通改正ス
第二十六条及第二十九条第三号中「三個年内」ヲ「七個年内」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス