軍人恩給法では、恩給請求権が発生後3年以内に請求しないと権利を失うことになっているが、特に一般兵士や遺族において、この制度を知らないために権利を喪失するケースが多く発生している。国家に尽くした軍人やその遺族が手続きの不知により恩給を受けられないのは不適切であるため、この規定を改正し救済を図るものである。また、官吏恩給法についても、軍人と同様に国家に尽くした者であり、法の均衡の観点から同様の改正を行うものである。
参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 官吏恩給法中改正法律案外一件委員会 第2号