軍人恩給法では、恩給請求権が発生後3年以内に請求しないと権利を失うことになっているが、特に一般兵士や遺族において、この制度を知らずに権利を喪失するケースが多く発生している。国家に尽くした軍人とその遺族が、手続きの不知により恩典を受けられないのは不適切であるため、この救済措置として法改正を行うものである。また官吏恩給法についても、軍人と同様に国家に尽くした者であり、権利喪失者は比較的少ないものの、軍人恩給法との均衡を図る観点から、同様の改正を行うものである。
参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 官吏恩給法中改正法律案外一件委員会 第2号