(官吏恩給法中改正法律)
法令番号: 法律第六十號
公布年月日: 明治43年4月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官吏恩給法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第六十號
官吏恩給法中左ノ通改正ス
第十六條中「三個年內」ヲ「七個年內」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官吏恩給法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第六十号
官吏恩給法中左ノ通改正ス
第十六条中「三個年内」ヲ「七個年内」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス