(官吏恩給法中改正法律)
法令番号: 法律第60号
公布年月日: 明治43年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

軍人恩給法では、恩給請求権が発生後3年以内に請求しないと権利を失うことになっているが、特に一般兵士や遺族において、この制度を知らずに権利を喪失するケースが多く発生している。国家に尽くした軍人とその遺族が、手続きの不知により恩典を受けられないのは不適切であるため、この救済措置として法改正を行うものである。また官吏恩給法についても、軍人と同様に国家に尽くした者であり、権利喪失者は比較的少ないものの、軍人恩給法との均衡を図る観点から、同様の改正を行うものである。

参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 官吏恩給法中改正法律案外一件委員会 第2号

審議経過

第26回帝国議会

衆議院
(明治43年3月11日)
(明治43年3月17日)
貴族院
(明治43年3月19日)
(明治43年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官吏恩給法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第六十號
官吏恩給法中左ノ通改正ス
第十六條中「三個年內」ヲ「七個年內」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官吏恩給法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第六十号
官吏恩給法中左ノ通改正ス
第十六条中「三個年内」ヲ「七個年内」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス