日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第四十六號
公布年月日: 明治43年4月6日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
台湾銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第四十六號
臺灣銀行法中左ノ通改正ス
第九條第二項中「五百萬圓」ヲ「一千萬圓」ニ改ム
第十三條第四項ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第四十六号
台湾銀行法中左ノ通改正ス
第九条第二項中「五百万円」ヲ「一千万円」ニ改ム
第十三条第四項ヲ削ル
本文
詳細・沿革