(台湾銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 明治43年4月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

台湾の経済発展に伴い、通貨需要が増大している。会社資本金は約7倍、輸出入は2倍以上、政府歳入出は1.8倍、重要物産生産高は2.4倍、銀行貸付は7.5倍、銀行預金は11.4倍に増加した。また、築港や鉄道、水利、電気事業などの官業や、砂糖、製塩、開墾、採鉱などの民間事業の発展が見込まれる。さらに、流通が禁止される銀貨400万円の代替として金貨と銀行券が必要となる。これらの状況を踏まえ、台湾銀行の銀行券発行限度額を1000万円まで拡張することを提案する。

参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第20号

審議経過

第26回帝国議会

衆議院
(明治43年3月12日)
(明治43年3月19日)
貴族院
(明治43年3月22日)
(明治43年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第四十六號
臺灣銀行法中左ノ通改正ス
第九條第二項中「五百萬圓」ヲ「一千萬圓」ニ改ム
第十三條第四項ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第四十六号
台湾銀行法中左ノ通改正ス
第九条第二項中「五百万円」ヲ「一千万円」ニ改ム
第十三条第四項ヲ削ル